Q1. 接骨院への通院期間はどのくらいがよいですか? A. 最高裁判事談話(赤本)によれば、3部位治療で毎月15日通院した場合は約6ヶ月とされています。
Q2. 相手が任意保険に加入していない場合は、自分の任意保険の人身傷害特約と健康保険を使用して治療するしか方法はないのですか? A. いいえ、まずは相手の自賠責保険を使用して治療するのが基本です。自分の任意保険(人身傷害特約)を使う必要はなく、健康保険の使用も適切ではありません。自賠責保険は、相手の任意保険の有無に関わらず、被害者の治療費や慰謝料を補償する制度です。健康保険を使用すると、本来受けられる補償よりも低額になる可能性があるため、注意が必要です。
Q3. 人身事故扱い(警察に診断書を提出)にしないとだめですか? A. 物件事故でも自賠責の請求は可能です。ただし、バスやタクシーに乗車中に事故に遭った場合は、人身事故として届け出を行い、同乗の証明を取得してください。この場合、自家用車の同乗者と同様に、補償額が通常の2倍である最大240万円となる可能性があります。
Q4. 加害者の任意保険会社が治療費を支払っていますが、これはどういう仕組みですか? A. これは「加害者請求」または「一括対応サービス」と呼ばれるものです。交通事故において、加害者が加入している任意保険会社が被害者の治療費を一時的に立て替える制度です。一方、「被害者請求」は、被害者自身が加害者の自賠責保険に対して直接請求を行う方法です。
Q5. 交通事故の被害者請求について詳しく調べたいのですが、どこで確認できますか? A. 自動車損害賠償保障法第16条に基づき、「自動車損害賠償保障事業が行う損害の填補の基準実施要領(令和5年3月28日付 国官参自保第572号)」が国土交通省の公式サイトに掲載されています。法令に基づく制度であり、信頼性の高い情報源ですので、ぜひご確認ください。
Q6. 現在、加害者の任意保険会社に対応を依頼していますが、被害者請求に切り替えることは可能ですか? A. 示談が成立していなければ、いつでも被害者請求に切り替えることが可能です。また、健康保険を使用していた場合でも、自賠責保険への請求に切り替えることができます。
Q7. 事故後すぐに通院せず、1週間後に痛みが出てきたのですが、補償されますか? A. 事故発生後13日以内に接骨院または整形外科を受診すれば、事故との因果関係が認められます。
Q8. 整形外科に通院せず、接骨院だけで治療を受けたいのですが、問題ありませんか? A. 接骨院のみの通院でも、自賠責保険の請求は可能です。一度も整形外科を受診しなくても請求することができます。一度整形外科に通院した場合は、治療部位(痛むところ)を原則、整形外科の診断に接骨院も合わせる必要があります。
Q9. 現在、弁護士に依頼していますが、自賠責保険の慰謝料は受け取れますか? A. 一般的に、弁護士は加害者に対して損害賠償請求を行うことが主であり、自賠責保険への請求は行わないことが多いです。弊社団では、弁護士と行政書士が協力して、加害者と自賠責の両方に請求を行うため、取りこぼしなく適正な補償を受けることができます。
Q10. 通院中の接骨院が「被害者請求の代行」をすると言っていますが、問題はありませんか? A. 柔道整復師(接骨院の施術者)には被害者請求の代行資格がなく、非弁行為(違法行為)に該当する可能性があります。このような場合トラブルにつながる恐れがあるため注意が必要です。なお、愛知県には行政書士と柔道整復師の資格を併せ持つ接骨院も存在しており、そのような交通事故専門の接骨院を選ぶのも一つの選択肢です。
Q12. 加害者側でも被害者請求はできますか? A. 可能です。被害者請求の「被害者」とは、交通事故により怪我をされた方を指します。(重過失減額あり)加害者の方は任意保険会社から健康保険又は自費診療を指示されるので、加害者の方こそ被害者請求が適しています。但し、過失割合が10:0で加害者となる場合は利用できません。
Q13. 外国人でも利用できますか? A. はい、利用可能です。自動車の所有者又は占有者は必ず自賠責保険(強制保険)に加入しているため、国籍に関係なく請求できます。
Q14. 自分名義の車を友人・家族が運転した場合、自賠責保険は請求できますか? A. 加害者(相手)の自賠責保険には請求可能ですが、友人・家族が運転していた場合、その車の自賠責保険には請求できません。
Q15. 交通事故で治療中に、さらに別の交通事故に遭った場合はどうすればよいですか? A. この場合、被害者請求の手続きが少し複雑になりますが、両方の事故について被害者請求が可能です。それぞれの事故ごとに適切な請求を行う必要がありますので、まずは弊所にご相談ください。
Q16. 病院で骨にひびが入っていると診断されましたが、その部位を接骨院で治療してもらえますか? A. 医師の同意があれば、接骨院での治療が可能です。医師の診断書に「当該部位の治療を接骨院で行うことを認める」旨の記載があれば問題ありません。
Q17. 自賠責保険の請求の消滅時効はどのくらいですか? A. 傷害による損害の請求は、事故発生日の翌日から3年で消滅時効となります。時効の中断手続きを行えば請求権を維持できますので、お早めにご相談ください。